よくある質問
よくあるご質問とその回答を記載しています。
加入について
被共済1名につき1契約になります。二重に加入はできません。
共済契約者になることができる人は、生活クラブグループ会員生協の組合員のみになります。
被共済者になることができる人は、次の①~④のいずれかに該当し、かつ⑤に該当しない人です。その年齢は、共済契約の発効日において満0歳以上満65歳未満です。
- 共済契約者
- 共済契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合をのぞきます。以下同じ)。
- 共済契約者と生計を共にする、共済契約者の2親等以内の親族。
- 共済契約者の配偶者と生計を共にする、共済契約者の配偶者の2親等以内の親族。
- 力士、ボクサー、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これに類する者、および競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技に従事する者。
「健康告知事項の6」に該当するため、健康状態記入欄に記入していただいて加入できます。(今回の出産に伴う入院・手術・産後サポート金は支払対象外です。出産祝金は支払われます。)
かかっていた病院に問い合わせするなど、本人が調べて期間や病名は告知をしてください。発症日・診断日は年月のみの記入とすることとしました。
告知事項に該当する場合は、どの告知事項に該当するのか該当番号を明記し、健康状態記入欄へ記入することで加入できます。給付条件(制限)がつきます。給付条件(制限)につきましては、申し込み後に郵送される加入証書で確認してください。
保障内容・掛金の支払いについて
初回掛金振替日の当月1日が発効日(保障開始日)になります。例:9月中に初回掛金(2,000円)が振替えられた場合の発効日は9月1日になります。
初回掛金引き落とし日と契約発効一覧はこちら
掛金の支払いは生活クラブの利用代金振替口座となり、月々の利用代金といっしょに引き落とされます。
月々の掛金は1,000円ですが、初回は事務局への加入申込書を提出した翌月より効力発効とするためです。掛金は利用代金といっしょに引き落としますので、初回の引き落としが申込みの翌月になります。したがって2か月分の振替になります。
共済金受取人は、共済契約者になります。契約者=被共済者の契約については、契約者が死亡した場合は、規約に定める受取人の順位によります。死亡共済金受取人を指定している場合は、上記に関わらず、死亡共済金受取人になります。
例えば、2019年9月26日に初回掛金が引き落としになった場合は、2019年9月1日が保障開始日となります。1共済期間とは保障開始日から1年のことで、この場合は2019年9月1日~2020年8月31日1が1共済期間となります。この間の疾病入院共済金が支払われる限度日数が45日分ということです。
個人賠償責任保険は、ありません。
共済金の請求・割戻金について
共済金請求のお手続きには、共済金請求書に加えて、所定の診断書等が原則として必要ですが、特定の条件を満たす場合は診断書の代わりに領収書等で請求できます。詳しくは生活クラブ共済事務局へお問い合わせください。
退院後サポート金は、日帰り入院でも支払いの対象となります。入院日数に関わらず共済金は一律1万円になります。(支払い可否については、書類提出後の判断になります。)
1共済期間の支払限度はありませんが、退院後180日以内に同一の原因により入院した場合は、1回の入院とみなします。退院後サポート金は、1回の入院につき1回の給付になります。
赤ちゃんの生まれた世帯に5,000円を給付します。夫婦で加入の場合2人に支払われます。第何子でも給付対象です。生活クラブ共済ハグくみから「おめでとう!」の気持ちです。
海外での治療も保障の対象になります。(実際のお支払いは共済金請求書ご提出後の判断となります)
割戻方法は、生活クラブ神奈川組合員の契約と生活クラブ神奈川以外の生活クラブ組合員の契約で異なります。生活クラブ神奈川組合員の契約は出資充当です。生活クラブ神奈川以外の生活クラブ組合員の契約は利用代金振替口座へ振込みます。ただし割戻しが行なえるのは、いずれも年度決算で割戻しが可能な剰余が出た場合です。
契約内容の変更について
娘(息子)さんがお母さん(組合員=契約者)と別生計になった場合は、娘(息子)さんご自身が組合員登録して、契約者を母⇒娘(息子)に変更することが必要です。組合員登録については、所属の生活クラブで生協加入手続きをしてください。契約者の変更については生活クラブ共済事務局(0120-220-074)に連絡してください。
契約者住所の変更になりますので、生活クラブ共済事務局へ連絡してください。組合員登録住所変更については、所属の生活クラブ生協に連絡してください。
契約者住所の変更になりますので、生活クラブ共済事務局へ連絡してください。組合員登録住所変更については、所属の生活クラブ生協に連絡してください。
契約者は国内に残り(組合員登録有り)、被共済者のみ海外へ転居する場合は、被共済者の条件を満たしていれば継続できます。契約者(=組合員)が海外へ転居した場合は、所属の生活クラブの定款が組合員登録を認めるか否かによります。
お電話でのお問い合わせ
[月〜金・祝日含む]9:00-17:00
0120-220-074