重要事項説明書
契約の申し込みにあたり重要な事項を、以下の【契約概要】と【注意喚起情報】に記載しています。
本説明書を契約の前に必ずお読みいただき、ご了承のうえお申し込みください。
本説明書はご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。
詳しくは契約成立後にお知らせする「生活クラブ共済ハグくみ加入のしおり」をお読みください。
契約概要
1 制度内容
生活クラブ共済ハグくみは傷病や持病がある方でも条件付きでの加入ができ、女性70歳、男性67歳の満期まで継続できる生活クラブ独自の共済制度です。被共済者(=申込書の「加入者」)が共済期間中に死亡や入院等をされたとき共済金を支払います。
- 契約者は生活クラブ組合員のみです。
- 被共済者になれる方は契約者本人および契約者と生計を同一にする配偶者、子、孫、父母、祖父母および兄弟姉妹で、契約発効日における年齢が65歳未満の方です。
- 加入時にすでに発症している病気(既往症)については告知を義務とし、既往症および既往症を原因とする事項については原則支払い対象外とします。
- 請求に対して告知された既往症を原因疾病とするかの判断は、既往症の履歴や既往症のデータ(診断書)をもとに審査を行います。診断書は、加入1年未満の入院共済金請求と入院共済金3万円を超える場合、加入して2年未満の方は、手術共済金請求の際、診断書が必要です。
- 1人の被共済者が「生活クラブ共済ハグくみ」に複数加入することはできません。
2 共済期間
共済期間は共済契約の効力の発生する日から1年とします。
3 保障内容
保障表に記載の事由が共済期間中に開始または発生した場合に共済金を支払います(共済期間中の事由に限ります)。詳しくは保障表をご覧ください。ただし「共済金をお支払いしない場合」に該当する場合は共済金を支払いません。
4 共済掛金
掛金は月払いです。毎月の引落日に翌月分の掛金を生活クラブの利用代金といっしょに引落口座より引き落とします(新たな口座登録は必要ありません)。初回掛金のみ効力発生月と翌月分の2ヶ月の引き落としとなります。
5 共済金受取人
- 共済金受取人は契約者本人です。
- 契約者が被共済者になっている場合の死亡共済金受取人の順は次のとおりです。
第1順位:(1)契約者の配偶者
第2順位以下:次の(2)〜(11)の順
契約者と生計を共にしていた
(2)子 (3)父母 (4)孫(5)祖父母 (6)兄弟姉妹
契約者と生計を共にしていない
(7)子 (8)父母 (9)孫(10)祖父母 (11)兄弟姉妹
※(2)(7)は配偶者の子を含みます。
※(3)(8)は配偶者の父母を含みます。
- 受取人指定のある場合は、指定した死亡共済金受取人になります。
6 契約者割戻し等に関する事項
- この事業に剰余が生じた場合の割戻しについては、生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会 総会/生活クラブ生活協同組合(神奈川)総代会において割戻率、割戻方法を決定します。
- 大規模な天災等の非常時には総会、総代会の議決により共済金の支払いを分割、延期、削減をすることがあります。
7 解約返戻金等
満期金、解約返戻金はありません。
契約概要
1 契約の取り消し
すでに申し込みをした共済契約について、翌月1日の効力発生日前であれば、その申し込みを取り消すことができます。
2 告知義務等の内容
加入申込書は契約を締結するうえで重要ですので正確にご記入ください。申込書に記載の事項が事実と相違することがあった場合は、共済金を支払えないばかりでなく、加入者としての資格を失う場合もあります。
3 共済金をお支払いしない場合
共済金の支払対象となる事由が発生しても、次のような場合には共済金を支払いません。
- 告知義務違反により契約が解除となった場合
- 重大事由により契約が解除となった場合
- 契約発効日より前(発効日は含みません)に発生した事故を原因とする場合
- 契約者、被共済者または受取人が事実確認を拒み事実確認ができない場合
- 受取人による書類の虚偽表示・偽造があった場合
- 支払い条件のある加入者で、支払い対象外の条件に該当する場合
- 共済金の支払対象となる事由の原因が次に該当する場合(主な免責事由)
契約者、被共済者または共済金受取人の故意、被共済者の犯罪行為等
契約者または被共済者の重大な過失、無資格・酒気帯び運転、精神障害、泥酔、指定職業の就業にともなう原因の場合
契約者または被共済者の重大な過失、無資格・酒気帯び運転、精神障害、泥酔
契約者または被共済者の重大な過失、無資格・酒気帯び運転、他症状のないむちうち症または腰・背痛、指定職業の就業にともなう原因の場合
契約者または被共済者の重大な過失、薬物依存、先天性の異常、精神遅滞、他症状のないむちうち症または腰・背痛、指定職業の就業にともなう原因の場合
指定職業とは・・・力士、ボクサー、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバーおよび競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技に従事する者、国際平和協力隊員(海外派遣中の全期間を従事中とみなします。)、その他これらに類する者
4 共済金を減額する場合(主な削減理由)
共済金を支払う場合で、かつ下記の表に該当する場合は共済金を削減して支払います。ただし、「3共済金をお支払いしない場合」に該当する場合は共済金を支払いません。
死亡・
重度障害
申込受付日から1年以内の自殺・自殺行為による重度障害
共済金額の
50%
死亡・
重度障害、
入院・
手術
申込受付日以前に発病した病気による死亡・重度障害、入院・手術
90日以内は
共済金の30%、
91日~180日以内は
50%、
181日~1年以内は
70%
5 掛金の払込猶予期間
掛金は、共同購入代金と一緒に指定の口座から引落します。
- 初回掛金は3ヶ月続けて引落しができないと、契約は不成立となります。
- 2回目以降の掛金は、3ヶ月続けて振替ができないと、契約は最終入金の翌月末日にさかのぼって失効となります。
- 掛金が振替できなかった場合は、振替できなかった掛金を合計して、次回の振替日に請求します。
6 契約の終了
次の場合、契約は終了します。いずれの場合も満期金、解約返戻金はありません。
- 解約(共済契約者はいつでも契約を将来にむかって解約することができます。所定の解約用紙に記入のうえ、解約届の到着締切日までに生活クラブ共済事務局に提出します)
- 失効
- 満期終了(男性は満67歳、女性は満70歳の保障期間終了日まで)
- 消滅(死亡・重度障害共済金を支払った場合)
- 解除
- 告知義務違反による解除(契約者が故意に契約にかかわる重大な事実をかくしたり、偽って契約の申し込みをした場合)
- 重大事由による解除(契約者、被共済者または共済金受取人が故意に支払事由を発生させた場合/契約者、または共済金受取人が共済金の請求行為に関して詐欺の行為を行った場合/他の共済契約または保険契約等と重複して被共済者にかかる共済金等の合計金額が著しく過大であり、共済制度の目的に反すると認められた場合/契約者、被共済者または共済受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合等/共済引受団体が契約の存続を不適当と認めた場合)
共済金は支払いません(すでに共済金を支払ったときは返還していただきます)。
- 無効(発効日に共済契約者が生協組合員の資格を持たない場合/発効日前に被共済者が死亡していた場合/初回掛金が払い込まれないとき/契約途中に移転などで生協を脱退して資格をなくしたとき)
- 詐欺・脅迫による取り消し(契約者、被共済者または共済金受取人が契約締結の際、詐欺または脅迫の行為を行った場合)
共済掛金は返還しません。共済金は支払いません(すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます)。
7 契約の自動更新
共済期間は1年ですが、保障期間中は、申し出がない限り自動的に更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における共済事業規約・細則が契約内容となります。